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女性向けのお手頃な医療保険【ABCはじめて保険】資料請求
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ミニ保険のしくみ


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ミニ保険(少額短期保険)とは、平成18年より導入された制度で、一定事業規模の範囲内において、少額かつ短期の保険の引受けのみを行う事業者が取扱う保険商品をいいます。ミニ保険会社(少額短期保険業者)には、保険業法の規定が適用され、金融庁および財務局から検査・監督を受けて事業を行っています。


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ミニ保険会社には、保険契約者等の保護を図るため、業務の健全かつ適切な運営を確保することが求められています。支払余力基準や情報開示、募集規制、検査・監督等については、生命保険会社や損害保険会社と基本的に同様の規定が適用されます。なお、当社の平成20年度末における支払余力基準により計算されたソルベンシー・マージン比率※は、18847.7%です。
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※ソルベンシー・マージン比率とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率のことをいい、行政上の取扱いとしては、この数値が200%以上であれば適当であるとされています。

また、従来の保険会社と異なり、資産運用は預金や国債等に限られています。株式や外貨建債券等による資産運用はしてはならないことが定められていますので、資産運用リスクが小さく、財務の健全性を図る仕組みとなっています。


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ミニ保険では、生命保険商品と損害保険商品、医療保険商品を同時に取り扱うことができます(従来の保険会社には、認められていません)。ただし、保険業法により、保険の種類に応じて保険期間が以下の範囲内に定められています。

■生命保険・医療保険:1年
■損害保険:2年


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ミニ保険会社では、保険業法により一人の被保険者について引受けることができる保険金額等が以下の範囲内に定められています。


■疾病による死亡・重度障害 300万円
■疾病・傷害による入院給付金等 80万円
■傷害による死亡・重度障害 600万円
■損害保険 1,000万円


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ミニ保険会社と保険会社の違いを以下の表にまとめました。
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※ただし業務開始時に最低1,000万円を、毎決算時に所定の金額を供託金として法務局に供託することが義務づけられています。


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